【借金問題ls】No64_借金問題、肩代わり(犯罪にならない場合)

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あり得ない?! 犯罪として扱われない不正借金
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以前、借金の肩代わりは、意外と多いと言う記事を紹介しましたが、
知らぬ間に借金を背負わされていた場合、【事件】として取り扱われる場合と、
そうでない場合があり、自身で何とかしなければならなくなってしまいます。

では、【事件】として取り扱われない借金とは何でしょう?

●民事不介入

日本には、とても厄介な【民事不介入】と言う言葉があり、家族内のトラブルに関して、
暴力等、直接の危害が無い限り、警察は関与してくれません。

幾ら家族でも、やって良い事、行けない事がありますが、家族が勝手に自分名義で借金をし、
支払を滞納されてしまうケースは、意外と多い話しで他人事ではありません。

まだまだセキュリティの緩い日本です。「親展」の手紙を勝手に開けられてしまう様な
家庭環境の方は、特に注意が必要になりますので、可能なら職場に送付してもらう等、
日頃から、プライバシーに意識を向け、気を付けて置くと良いでしょう。

●被害者は「債権者」?!

これは、私が実際に経験し、とても驚いた事です。

親に不正利用をされ、困り警察へ行きましたが、「民事不介入」と言われただけでなく、
もし、事件にしたい場合は、債権者が「被害届」を出さないと警察は動けないとの事。

この意味、分かりますか? 私は一瞬、フリーズしました。
◆支払滞納者は被害者ではない

カードを不正に使った相手が、家族ではなく、第三者であれば「盗難事件」等として、
こちらが「被害届」を提出する事が可能となり、警察が動いてくれるそうです。

しかし、家族が使用した場合、一般的に親子仲が悪いとは考えてもらえませんので、
前記事で紹介した様に「親と屈託して支払を逃れようとしていると、思われてしまうそうです。

残念な話ですが、その様な犯罪者も多く存在しているそうです。
◆被害者は債権者になる

第三者の不正利用ではない場合、当然、債権者は「本人が申込みをした」と考えます。
そして、本人が家族に貸したと思うと同時に、如何なる理由でも、名義人に支払の義務があります。

ですので、この場合、被害者は、「支払滞納をされている債権者」と言う事になります。
以上の事から、家族の不正利用は【犯罪】として、取り扱ってもらえません。

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