個人事業主は要注意 自己破産について 個人事業主の継続困難とは
法人と違い、「個人の収支」と「会社の収支」の分別が付きにくいのが個人事業主。
一般的に自己破産では自営業の資産=個人の資産とみられる為、申告が必要です。
また、在庫が多く財産として判断された場合は、破産管財人が関与する事になります。
破産後の事業再開に関して、特に制約はありませんが、事業内容や規模によっては、
継続が困難になる場合がありますので、手続き開始前に専門家に相談する必要があります。
●継続困難になる場合とは
個人事業主の事業再開に制限が無い物の、事実上、継続が出来なくなる可能性が大きいです。
その原因は大きく分けて5つありますので、それぞれ、説明しましょう。
◆その1 新規の借り入れ、融資が出来なくなる
自己破産をすると、一般的にいわれるブラックリストに登録される為、
一定期間は仕事の借入や融資を受ける事が出来なくなってしまいます。
◆その2 機材は処分の対象になる
一定の仕事に必要となる器具等は、自由財産と言われ処分しなくて良い場合がありますが、
事業資産の殆どが処分の対象になってしまいますので、機材を沢山使っている場合は処分され、
破産後に買い直しする事が厳しい状況になってしまいます。
◆その3 従業員を雇えない
基本的に従業員との雇用関係を解消しなければなりません。
破産後、新たに従業員を雇う事は出来ますが、従業員を雇う前に、
支払に困らないだけの資金を用意しなければなりませんので、
再稼働後、直ぐに多くの人員が必要な職業の場合は注意が必要です。
◆その4 事務所や工場を持てない
作業場が自宅以外にある場合、破産をするにあたり、事務所や工場の賃貸契約も
従業員同様、契約解消の必要が出てしまいます。
◆その5 取引先を失う可能性もあり!
仕入が必要な事業の方には一番の痛手になるのが、取引先との関係です。
買掛で仕入れをしている場合、破産をすると、「買掛金=借金」と見なされてしまう為、
破産の手続きをすると、取引先に関しても支払をしないと言う事になってしまいます。
その為、取引先との信用を失い兼ねません。