必見!自己破産について(デメリット編)
債務整理の中で唯一、借金の支払が無くなる自己破産。
しかし、自身が持っている資産や資金を売却しなければならない等、
多くのデメリットも存在していますので、破産の前に知っておきましょう。
●官報に個人情報が載る
国が発行している官報(いわゆる破産者リスト)に、住所と氏名が載ります。
これは金融機関やクレジットカード会社が、破産者に一定機関、
お金を貸したり、ローンの審査を許可する事を防ぐ為に必要な書類です。
その為、一般の人が、官報を購入する事は基本的にありませんが、
誰にも全く知られないと言う事ではありません。
●個人信用情報に記載される
官報に記載されるのと同様、一般的にブラックリストと呼ばれている個人信用情報にも
名前が載り、約7年間前後はクレジットカードやローン購入の審査が通りません。
例えば、携帯電話の買い替え時も分割払いが出来ず、一括払いでの購入になります。
●保証人に迷惑が掛かる
破産をしても、保証人も支払をしなくて良い訳ではありません。
保証人は破産をしようとしている人に変わり、支払を請求されます。
場合によっては、取立て等、あなたと同じ辛い目に遭う事も。
保証人になっている人がいる場合、必ず保証人の事を考え、
どぉすれば良いのか、法の専門家に相談しましょう。
●資格制限がある
自己破産の手続き中は仕事をする事が出来ない職業があります。
【職業一例】
・弁護士
・司法書士
・税理士
・警備員
・宅地建物取引主任者
・生命保険募集人
・旅行業務取扱管理者
・警備員
これらは免責が確定すれば、今まで通り問題なく職に就く事が出来ます。
●資産を取られる可能性がある
一定以上の資産がある場合、資産を処分し、今ある借金に充当します。
車を手放したり、生命保険等の保険を解約しなければならない場合があります。
資産がある場合は「自己再生」の手続きも視野に入れた方が良いでしょう。
●手続きに時間が掛かる可能性も
同時廃止の場合は手続き開始から約3ヶ月程度で終了しますが、
管財事件になってしまうと、6ヶ月~長い場合は2年近く掛かる事もあります。
破産をする場合は、出来る限り、同時廃止で済むように相談するか、
自己再生と言う方法を考えた方が良い場合もあります。