自己破産とは?自己破産は人生の終わりか。いったいどういう状態なのか

Sponsored Link


債務整理をする上で、選択肢の一つとして「自己破産」と言う方法があります。

「自己破産」と聞くと【人生の終わり】や、【仕事に支障が】と悪く考える方も多いですが、
今ある借金とそれに関する多くの悩みから解放され、人生の再スタートが切れる手続きです。

では、自己破産とは、どの様な物なのでしょうか?

●国が決めた救済方法

 

DSC_0010

自己破産は、債務整理の方法の中で、最終手段として使われる方法です。

任意整理や民事再生を行っても、返す事が出来ない程、多額の債務を抱えてしまった場合、
地方裁判所に破産申し立をし、原則、借金の支払を無しにしてもらう事が出来ます。

多重債務に陥ってしまった人達を助ける、国が作った救済方法で、
原則として借金の支払が無くなり、収入を全て生活費に充てる事が出来る様になります。

●手続きの方法は2種類

images (9)

自己破産は、財産の有る無しで、破産申し立て後の手続き方法が異なる為、
大きく分けて2つの手続きが存在しています。

◆その1 同時廃止

破産をしようとしている人の殆どは財産を持っていない事が多い為、
申し立てをし、手続きの開始決定と同時に破産の手続きが終了する方法です。

手続きを開始したのに同時に終了と聞くと、変に思う方もいるかと思いますが、
財産がない場合、破産手続き開始後に必要な「財産の清算」等をする事が出来ない為、
開始と同時に終了する、短期間(一回の裁判)で手続きが終わります。

◆その2 管財手続き

一般的に「管財事件」と呼ばれる物で、同時廃止と事なり、財産を持っている場合、
破産手続き開始後に財産を管理・処分する手続きが必要となります。

手続きを依頼した事務所とは別に、「破産管財人」と呼ばれる弁護士が選ばれ、
一定の財産以外は原則、破産管財人が管理・処分する為、手続き終了に時間が掛かります。

●借金を支払う義務がなくなる

 

1-8

地方裁判所にて、全ての債務を免除してもらう手続きの為、
裁判所が支払不可能である事を認め、免責が許可されると、
原則として、全ての借金を支払う義務がなくなります。

Sponsored Link

関連記事

ページ上部へ戻る