個人事業主が自己破産をする時 (破産 個人事業主の場合)

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法人と違い、「個人の収支」と「会社の収支」の分別が付きにくいのが個人事業主。

一般的に自己破産をする際、自営業の資産=個人の資産とみられる為、申告が必要です。

では、手続きはどのような方法になるのでしょうか?

●管財事件になる

一般的に事業資金があると見られる為、個人に財産が無くても「管財事件」となり、
個人が通常利用する「同時廃止」よりも手続きに時間が掛かります。

●手続きが複雑になる

在庫を有する場合、資産を確認する為、決算書の他、在庫管理表等、事業で使っている書類は
基本的に全て提出(コピー可)をしなければなりません。

在庫管理をキチンとしていない場合、在庫の確認等も別途必要となり、自身の作業も増えます。

●会社の資産は処分対象に

在庫以外にも、例えば会社名義で契約している事務所や工場、その中に置いてある機材等、
自由財産(法律上、処分しなくて良いとされる財産)以外は処分の対象になってしまします。
その他、下記3つの制限があります。
◆その1 従業員との雇用関係を解消しなければならない

破産をしようとしている人が、お給料の支払いをする事が出来ませんので、
従業員との雇用契約を解消しなくてはならず、今後の継続に少なからず支障が出ます。
◆その2 事務所や工場の賃貸契約の解約が必要

自由財産として処分されなかった荷物は、一時的に自宅に運ぶが、貸しコンテナ等、
何処かに預ける必要がありますので、自宅に入りきらない量の荷物がある場合は、
別途、保管しておく為の費用が必要になってしまう可能性があります。
◆その3 取引先の買掛金は、借金として扱われてしまう

仕入を「買掛金」で払っている場合、法律上【買掛金=借金】として扱われ、
個人の債務の手続きと同様、取引先に支払停止の連絡が行ってしまいます。

●買掛金がある場合は要注意!

前記事に記載をしていますが、破産後も、事業の継続をしようと思った場合、
一番重要となるのは、仕入を必要とする事業なら「取引先との関係」だと思います。
今後も仕事の継続をしたいと思っているのであれば、手続き前に支払をする等、
破産の手続き時に取引先に迷惑が掛からない様に対策をする必要があります。

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