個人再生についてのメリットとデメリット 個人再生を選ぶ時の注意点 自己破産となにが違うのか
まだ、あまり知られてない個人民事再生。
何をするにも、必ずメリット・デメリットは付き物です。
【メリット】
●免責不許可事由がない
自己破産にある「免責不許可」と言う事が無く、浪費やギャンブル等が原因で、
多重債務に陥ってしまった場合でも、条件を満たしていれば利用出来ます。
●債務が大幅に減る
返済する為の計画案を裁判所に提出し、認めてもらう手続きですので、
確実に支払が出来る様に、債務が大幅に減ります。
原則として5分の1ですが、金額によっては、借金総額の20%になる場合もあります。
◆3~5年で完済する
減額した借金の完済が決まりですので、3~5年で完済が出来る様に計画します。
◆残りの負債は免責に
計画通りにシッカリ返済をすると、その後の債務は法律上、支払の義務が無くなります。
●財産を維持できる
自己破産と異なり、住宅ローン以外の債務を整理する為、財産を処分する必要が無く、
車やマイホーム等の財産を処分されずに手続きを進める事が出来ます。
●差押えが解除される
任意整理・自己破産と同様、手続き開始後は、給料等の差押えが解除されます。
【デメリット】
●官報に個人情報が載る
国が発行している官報(いわゆる破産者リスト)に、住所と氏名が載ります。
これは金融機関やクレジットカード会社が、破産者に一定機関、
お金を貸したり、ローンの審査を許可する事を防ぐ為に必要な書類です。
その為、一般の人が、官報を購入する事は基本的にありませんが、
誰にも全く知られないと言う事ではありません。
●個人信用情報に記載が残る
一般的にブラックリストと呼ばれている個人信用情報に名前が載る為、
5~10年間前後はクレジットカードやローン購入の審査が通りません。
例えば、携帯電話の買い替え時も分割払いが出来ず、一括払いでの購入になります。
●返済を継続できる収入が必要
自己破産と異なり、一部の借金を返済する義務がある為、
アルバイトやパート等、必ず返済出来る収入がないと手続きが出来ません。