特定調停とは 個人が行う特定調停 借金の任意整理をする

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自己破産や任意整理は、広告等でも良く目や耳にすると思いますが、
「特定調停」と言う言葉を知っている人は、少ないのではないでしょうか?
実は、債務整理をする際に、「特定調停」も選ぶ事が可能な手続きの一つなのです。
この特定調停とは、どの様な手続きなのでしょう?

●任意整理を裁判所でする

簡単に言ってしまうと、任意整理の手続きを裁判所でする形です。

任意整理と同様、一般的にグレーゾーンと呼ばれている、払い過ぎた金利を、
利息制限法と言われる適正金利の上限金利額に引き下げて再計算します。

●調停に参加した相手のみ

裁判所にて調停を行った相手しか効力がありません。

万が一、調停に参加しない債権者がいた場合は、その分の債務が減らない為、
別途、交渉をしなければなりません。

●利息は減らない可能性がある

簡易裁判所ごとに、調停基準が異なる為、任意整理では原則として支払わなくて良しとされる、
遅延損害金や、債務確定後の利息(将来利息)を支払わなければならない可能性があります。

●利用する為の制限がある

残った借金を返済する必要がある為、2つの条件があります。

・減額後の借金が3~5年で返済できる人
・継続して安定した収入を得る見込みがある人
上記の条件を満たしていれば、誰でも手続きの相談が出来ます。

●個人で手続きが出来る

専門知識がない人でも、裁判所(調停委員)が間に入り、債権者との話し合いを円滑にしてくれます。

その為、「任意整理をしたいけれど、債権者の数が多く、法律事務所への支払いが高額」と言う方は、
自身で無理なく手続きを進める事が可能です。

●裁判所の確認が必要

特定調停の詳細は、各簡易裁判所により基準が異なっている可能性がある為、
個人で手続きをしたい場合は、必ず、住民票住所地の簡易裁判所に確認が必要です。

勿論、法の専門家にお願いをするのが、一番、間違いがなく、素早く手続きが出来ますので、
費用面で不安がある方は、費用の建替えをしてもらえる法テラスへ行くのがベストです。

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