任意整理とは?自己破産と債務整理との違いを比較
任意整理と債務整理が同じだと思っている方が多いですが、全くの別物です。
債務整理には3つの種類があり、その中の1つの方法が「任意整理」です。
では、任意整理とは、どの様な物なのでしょうか?
●法の専門家が必要
サラ金と呼ばれる債権者は、素人の直接交渉には応じてくれない厳しい相手です。
今後の手続きに不利益が生じない様、必ず弁護士か司法書士(法の専門家)に依頼をし、
適切な対応をしてもらう事が重要です。
●全てお任せ出来る
交渉や書類作成は全て、法の専門家が行ってくれます。
その為、任意整理の相談、受理後は返済が必要な債権者を伝えるだけで、
債務者は何もせず、連絡が来るのを待つだけです。
●公的機関の利用は必要ない
裁判所等の公的機関は一切利用せず、法の専門家が直接、債権者と交渉をします。
その為、裁判所等に出廷する必要はなく、比較的早く、簡単に手続きが終了します。
●借金が減額される
任意整理とは、最初に取引が行われた時にさかのぼり、一般的にグレーゾーンと呼ばれている、
払い過ぎた金利を、利息制限法と言われる適正金利の上限金利額に引き下げて再計算します。
それにより、借金が減額されたり、場合によっては「過払い金」が発生している事もあります。
●返済期間が定められる
借金が減額になった後、債権者との話し合いにより、基本的に金利の支払が無くなります。
そして、通常は3年。場合によっては5年前後で返済が終わる様に設定します。
●整理する債権者を決められる
比較的、制限が少ない手続きの為、全部の債権者を相手に手続きをせず、
希望する債権者を自由に決める事が出来ます。
●利用する為の制限がある
いくら減額されたと言っても、残った借金を返済しなくてはなりません。
その為、任意整理を利用する為には2つの条件があります。
・継続して安定した収入を得る見込みがある人
・確定した借金を3~5年で返済できる人
上記の条件を満たしていれば、誰でも手続きの相談が出来ます。