え?!自己破産が出来ないの?!免責不許可とは? 自己破産の落とし穴
自己破産を認めるか否かの判断は裁判所が行いますが、判断基準が2つあります。
① 支払が不可能だと言う判断=「破産の決定」
② 返済をしなくて良いと言う判断=「免責を許可する」
この2つのどちらか片方でも、認められないと破産が出来ません。
しかし、支払に困り自己破産をしようとしたら、免責が許可がされない・・・と言う事も。
自己破産には「免責不許可」事由がある事をご存知ですか?
●浪費やギャンブルは認められない
収入に見合わない買い物や、ブランド品の購入などによる「浪費」や、
パチンコや競馬など、一般的に「ギャンブル」と呼ばれる物が原因での多重債務は、
自身のお金の使い方に問題があり出来た借金ですので、簡単には認められません。
●株取引やFXも認められない
専門用語で【射幸行為】と言われる物で、分かり易く言うと「ギャンブル性の高い行為」です。
これは、株取引やFXを始め、先物取引が該当します。
●債権者の権利を害する行為をした場合
債権者の立場から考えると、少なからず、債権を回収したいと思う物です。
従って、下記の様な行為は免責不許可になってしまう可能性があります。
◆不利益となる処分や損壊
債権者に配当されるはずの財産を、他人に贈与してしまったり、自身で売却した場合や、
故意に破損させたり、名義変更などをして、隠ぺいする事は違反となります。
◆公平さを欠く行為
特定の債権者にだけ返済をしたり、担保の設定をしたりして、特別な利益を与える他、
それ以外の債権者が不利益になる状況を作った場合。
◆新たな負債を作る行為
破産手続きの申し立てをした日から1年前までの間に、既に返済が滞っているにも関わらず、
その事を隠し、嘘をつくなどして、新たに借入をしたり、クレジットカードを使用する行為。
●裁判所へ虚偽の申告や迷惑を掛ける行為
当たり前の事ですが、破産を認めてもらおうとしている物が虚偽の申告をしてはいけません。
その他、下記の行為も認められません。
・債権者集会などで必要な説明をしなかった場合
・裁判所に必要書類を提出しなかった場合
・不正手段によって、裁判官や破産管財人の職務を妨害した場合
・裁判所が破産管財人の調査に協力しなかった場合
・過去に自己破産の手続きをしてから7年が経過していない場合