免責不許可事由がある場合の破産手続きについて(免責不許可を回避するには)

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前回の記事で、「免責不許可事由」があると破産が出来ないとお伝えしましたが、
では、免責不許可事由がある人は、死に物狂いで借金の返済をしないといけないのでしょか?

そんな事はありません。

ここでは、免責不許可事由を抱えている人が破産をする為に必要な事を紹介します。

●裁判官の裁量を受けられる様にする

専門用語で「裁量免責」と言われている物で、裁判官は、破産申告者の不許可事由の程度や、
現在の生活状況など、色々な事情を総合的に判断し、免責許可をしてくれる場合が多くあります。

その為、虚偽の申告は絶対にせず、裁判官の裁量で許可をして貰えるように、
まずは法の専門家に事情を全て伝え、許可をしてもらえる様に書類を作ってもらって下さい。
【破産者の体験談】

ここで紹介した免責不許可事由とは少し違ってしまいますが、親に多額の借金を背負わされ、
自己破産を余儀なくされた方の事例を紹介させて頂きます。
◆借金総額1千万円超え、会社も閉業

クレジットカードの不正利用、及び自身と会社(個人事業)のお金を不正に借入られてしまい、
気付いた時には多額の借金を背負わされ、仕事の継続が困難になり、廃業を余儀なくされました。

直ぐに新しい職に就く事も出来ず、貯金を崩しながら、法テラスを利用し、破産の手続きを開始。
◆裁量で思わぬ判決!

破産申し立て者は、不正利用した親とは長年連絡を取っておらず、居場所もわからない状況。
借入の状況など、詳細もわからず、不許可事例に触れてしまう物もあったとの事。

個人事業の資産があり、管財事件で手続きが開始された物の、事情を全て弁護士に相談し、
破産の申し立の要項に事情を記載して頂いた所、裁判官の裁量で「本人が作った借金ではい」為、
財産は一つも処分される事なく、破産の手続きも無かった事に。

その為、官報に名前が記載される事もなく、債務のみを免除すると異例の判決が出されたそうです。

●意志が大事

体験談の様に、免責不許可事由があったとしても、何故、多重債務に至ったのかを正直に説明し、
二度と同じ過ちが起きない様に「破産後にシッカリやり直そうとする意志」さえあれば、
裁判官の裁量で免責を許可してもらえる可能性は十分にありますので、前向きに考えて下さい。

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