個人が行う民事再生とは 個人再生はどのようなものなのか?

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債務整理の一つである「民事再生」は、2000年に施行された比較的新しい法律です。

あまり耳にしない法律の為、一般的には、民事再生=個人経営者や会社が行う手続き、
個人が行う手続きは「個人再生」(正式には個人民事再生)と、区別されている事が多いです。

では、個人再生とは、どの様な物なのでしょうか?

●返済は一部だけ

任意整理と事なり、住宅ローン以外の負債総額を、法律上の規定の金額に減額し、
3~5年の分割で債権者に返済をする方法です。

その為、借金を全額支払う必要はなく、減額された借金の分割支払が終われば、
残った債務に関しては、法律上、返済の義務が免除されます。
※法律上の規定金額…一般的に借金総額の20%の金額。

●計画案を作る

任意整理では返済する事が出来ないけど、自己破産をしたくない場合に利用する手続きの為、
3~5年で返済が出来る様に返済計画を立て、その事を裁判所に認めてもらう必要があります。

裁判所に提出する「再生計画案」と言う物を法の専門家が作成し、手続きを進めます。

●マイホームを維持できる

「住宅資金特別条項」と言う手続きを使うと、借金を全額払わなくて良いのに、
マイホームを維持したまま、債務整理が出来る、素晴らしい手続きです。

自宅を所有している債務者の為に作られた法律と言っても良いでしょう。

●個人再生手続きは2種類
◆小規模個人再生

フリーターやパートタイマー、年金生活者の方が利用できます。

◆給与所得者再生

小規模個人再生の条件を満たしており、且つ、収入額が安定している方が対象です。
●利用する為の制限がある

いくら減額されたと言っても、残った借金を返済しなくてはなりません。

その為、個人再生を利用する為には3つの条件があります。

・住宅ローんを除いた借金総額が5000万円以下の人
・継続して安定した収入を得る見込みがある人
・確定した借金を3~5年で返済できる人
上記の条件を満たしていれば、誰でも手続きの相談が出来ます。

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