借金を個人で特定調停するメリットについて 借金を整理するには
任意整理に似た「特定調停」ですが、メリットも任意整理と同じでしょうか?
ここでは特定調停に関するメリットを詳しくお伝えします。
●借金が減額される可能性がある
債権者の大半は利息制限法で定められた金利を越えた、
「グレーゾーン」と呼ばれる高金利での貸付をしています。
任意整理と同様、法の専門家が利息制限法に基づき、正しい金利で再計算すると、
借金が大幅に減ったり、場合によっては借金がなくなる事もあります。
●整理する債権者を決められる
任意整理と同様、全部の債権者を相手に手続きをする必要がありません。
例えば、長く付き合いのある銀行や、車のローン、子どもの教育ローン等、
生活に支障が出ては困る物は通常通り、支払を継続する事も可能です。
●仕事への支障が無い
自己破産をする場合、一部の職業の方に影響が出てしまいますが、
任意整理と同様、職業に関する制限がなく、収入があれば手続きが出来ます。
その為、仕事への支障が全くなく、収入が減る心配もいりません。
●債権者との交渉が不要
債務を減らすのに、一番大変なのが「債権者との和解」を目的とした話し合いです。
素人では、話しがスムーズに進みませんが、裁判所(調停委員)が間に入り、
話し合いをしてくれるので、自身で手続きをする場合にも、心配はいりません。
●借金の原因は問われない
多重債務に至った理由を問われず、手続きを進める事が出来るので、
浪費やギャンブル等が原因でも、返済出来る見込みがあれば利用する事が出来ます。
●裁判後でも過払い金請求が出来る
特定調停は個人でも比較的簡単に手続きが出来る為、裁判後に冷静に考えたら、
「実は過払い金があった」と、後々、気付くケースも少なくありません。
その為、裁判後でも過払い金が発生している事が分かれば、請求をする事が出来ます。
過払い金請求に関しては、個人では相手にされない事も多く、複雑な手続きになる為、
もし、過払い金の請求をした場合は、必ず、法の専門家に手続きをしてもらう様にしましょう。