利息はいくらまでとられる?

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利息については利息制限法というのがあって、制限利率を超える利息制限を超える利息
をとってはいけないことになっています もし、貸主が制限利率を超える利息を要求し、貸主が
その支払いをした場合はどうなるのでしょうか 貸主は処罰されることはあるのでしょうか
今回は、『利息はいくらまでとられる?』について説明します

・実は、利息は利率を最初に決めていなくても、法律で決められた利率までは取ることができます
民法では年5分、商法では年6分となっています 起訴問題になったときの裁判所の命令により
払わされるという金額です

ですが、あまりの高額は弱者の借り主にいっそうの負担を負わせることになるので法律では
制限を設けています
・ 利息の最高額
10万円未満;年2割
10万円以上100万円未満;年1割8部
100万円以上;年1割5部         になっています
これを超える利率の約束は無効と決められています

では、もう支払ってしまった場合はどうするのでしょうか

・超過利息を支払った場合
すでに債務者が任意で支払ってしまった場合は、年4割以下であれば有効な利息の返還と
みなされ、返還を求める事はできません
また、サラ金業者と超過利息の返還しないとの約束を取り交わしていても、その約束自体が
公的良俗に反しているので効力はありません

では、最初に述べた、貸主が制限利率を超える利息を要求し、貸主が
その支払いをした場合はどうなるのか 貸主は処罰されることはあるのかについて説明します

・これは、「出資の受入、預り金および金利等の取り締まり等に関する法律」により、決まって
います
では、この法律に関して説明していきます
この法律は、一般私人では、1日、0,3%超える利息を受け取る約束をしたもの、または、受け
取ったものは3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金に処せられることになっています
また、貸金業者の場合は、1日、0,08%以上の利息を取ると処罰されることになりました
また、利息は、礼金、割引料、調査料、手数料でとった金もすべて利息とみなされることも知って
おくと利息を取られすぎている場合は役立つのでいいでしょう

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