債務に関するトラブルを避けるための知識
多くの人が金銭の賃借のことに詳しく知らないため様々な損やトラブルを引き起こしています
そのため、債務に関するトラブルを避けるための知識をご紹介していきます
お金を借りる者にとっては、利息は安い方がいいのはいうまでもないことです
ですが、金融貸借に利息はつきものです しかし、お金を貸借するときは必ず利息を付け
なければいけないというわけではありませんし、また、いくらでも無制限にとってよいというわけでは
ありません お金を貸し借りするとき、特に利息を払うという約束をしていないときは貸主は利息を
請求することはできないことになっています 賃借時の利息についてしっかり知ることによって損害
をこうむらないようにしていただきたいです
ですから、今回は、『期限後の利息は?』について説明します
元金が過ぎた後の利息のことをふつう、遅延利息または、遅延損害金といっています
法的にはこれは、損害賠償金であって、利息金ではありませんから、遅延損害金と呼ぶのが
正しいですが。
・実は、期限がきても返せない貸し金は、期限後損害金として従来の2倍まで払わないといけない
ことになっています これは、利息制限法により決まっています
では、期限のない証文はどうするのでしょうか
返済期限を決めない場合、借主としては自分の都合のいい時に返せばいいような気が
して、トクをしたように思いがちですが、返済期限を決めないでトクをするのは借主ではなく貸主
なんです
・なぜかというと、返還期限なしというのは、借りた翌日でも
取り立てることができるからです 借用書を書くときは、必ず自分で返済可能である期日を書
き込んでおくようにしましょう 証書には元金、利息、期限は決して書き忘れてはいけません
借金というのは時効というのがあります
では、何年で時効になるのでしょうか
・ 一般人同士 10年
商人同士 5年
問屋の卸売代金 2年 となっています
また、期日の数え方は、返済期日の翌日から数え始めます 返済期日の決められていない
ものは、借りた日の翌日からになります
では、返済期日は延びることがあるのでしょうか
・はい、あります 時効の中断というのがあります
債務者が借金の一部を払うか、たしかに借金していますという承認書を書くか、借金の返済
をもう少し待ってくれという手紙を書くことです
すると、時効の算定がいったん中断され、またその翌日から新たに時効の算定が始まります
また、起訴を起こされると時効が中断されます
内容証明書により、支払いの催促が来ることによっても、一回限りで6か月間だけ、時効が
延ばされることになります