【借金問題ls】No63_債務整理、自己破産(体験談③)
タイトル
自己破産 体験談
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ここまで、私の恥ずかしい失敗談を見て頂き、有難うございました。
最後に、自己破産の申し立てや集会に関する体験談を紹介させて頂きます。
●出来な事は無理にやらない
3年以内に自営業主になった事がある場合、仕事の収入も必要になります。(記事NO39とリンク出来ます。)
私が書類の提出で悩んでいたのは、
・在庫の確認(棚卸と、破産処分での大まかな価格)
・親が保有している私名義の通帳やカード(既に親の連絡先が分からなかった為)
・自己破産に至った事由(話が複雑すぎて、まとめるのに困っていました)
その他にも、色々と書類集めに困っていたのですが、全ての事情を説明した所、
弁護士さんは「その様な事情は早く教えて下さい。事情がわかれば私達も対処出来ます。」と、
決して怒らず、更には書類が集まらない状況を、わざわざ自宅に確認しに来て下さいました。
そして、私が出来る最低限の書類だけを渡され、後は全て弁護士事務所でやって下さいました。
不明な事は、無理に自分で何とかしようとせず、弁護士さんに話しましょう。
その方が、結果的に手続きするまでのプロセスが早く、スムーズに進みます。
●申し立て、債権者集会
必要な書類が揃うと、弁護士さんが裁判所に「破産申し立て」をします。
すると直ぐに、債権者集会の期日を選ぶように連絡が来ます。
【管財事件】の場合は、この集会の前に、一度、管財人弁護士との面会が必要です。
本来は、管財人弁護士がいる事務所に出向き、資産に関する話しをするそうですが、
私の場合は、在庫が細かく書類を提出できなかった為、私が依頼した弁護士さんと一緒に
管財人弁護士が自宅に来て下さり、今後、同じ過ちを繰り返さない為の方法を教えて頂きました。
その後、一緒に在庫が置いてある場所へ向かい、管財人弁護士が直接、在庫を確認。
管財事件で回収出来る資産があると、債権者も集会に訪れるそうですが、私の場合は、
「倒産物件」として値の付く在庫が殆ど無かった為、債権者は集会に来ませんでした。
資産が無い場合には、この1回の出廷で破産が認められ、同時廃止手続きになる事が多い様です。
●決定通知書が届くのを待つ
後は、決定通知書が届くのを待つだけです。
一般的には、この通知を受け、破産手続き終了(債務免責)となります。