【借金問題ls】No65_借金問題、肩代わり(被害届が出されない)

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犯罪として扱われないのは何故か?
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前記事で、民事不介入である他、被害者が「債権者」であると伝えました。

と言う事は、被害者である「債権者」が被害届を出せば事件になるのでは?と思いませんか?

●債権者は被害届を出さない

債権者は、督促通知を出しても、「支払されていない」と言う被害届は絶対に出しません。

それは、なぜでしょう?

答え簡単です。【自分の顔に泥を塗りたくない】からです。
◆裁判では警察は動かない

「督促通知」を相手が無視し、裁判をする事になった場合、借金は民事事件ですので、
基本的に警察が関与する事はなく、当事者(弁護士)と裁判官で話し合いが進められます。
◆被害届は警察が関与する

その反面、「支払がされていない」と被害届を出すと、警察が「事件」として関与します。

相手が純粋に、自身で使用し、支払に困り滞納をしていたのなら何の問題もありませんが、
今回の様に勝手に使用されていた場合はどうでしょう?

・本人が知らない間に出来た借金=申込書の筆跡が違います

・使用した日時を警察が調べ、防犯カメラで使用者を探す事が出来ます

勿論、対面でカードを申し込んでいる訳ではありませんので、誰の筆跡なのか債権者はわかりません。

しかし、「本人確認」をシッカリしていなかった債権者側のミスである事には変わらず、
不正の事実が証明出来れば、【カードを不正に発行し利用させた】と逆に罪に問われてしまうそうです。

●債権回収より、会社維持

万が一、不正発行が分かり、警察が更に関与する事となれば企業側は大惨事。

・報道機関に発表される
・民間の人達に知れ渡る
・同じ境遇の人が調査以来をする

その他にも、企業にとってはデメリットしかなく、借金を回収するどころか、
営業困難に見舞われ、最悪の場合、倒産に迫られる危機が出て来てしまいます。

債権者は常に「貸し倒れ」も考えた上で営業をしていますので、裁判を起こし自己破産をされ、
一人分の債権が回収出来なくても、それ程、痛手はありませんが、社名に傷が付いては大変。
以上の事から、債権者は支払滞納者に対し「裁判」を起こす事はあっても、
「被害届」は絶対に出さない為、カード名義人に支払の義務が生じてしまいます。

何とも腑に落ちない話しですが、私が実際に警察から聞き、自らが体験した事実です。

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