借金問題 見の覚えのない借金に気付くまで

Sponsored Link


本来、絶対にあってはならない事ですが、前記事で記載した通り、
知らない間に借金を背負わされ、肩代わりをしている方が沢山います。

身に覚えのない借金に気付いた時には、既に危機迫った状況です!

●督促状や差押え通知が届く

一般的に、身に覚えの無い借金を背負った場合、自分の元へ連絡が来た時には、
【督促状】や【勧告通知】。酷い時は【差押え通知】が届く事も。

では、なぜ通常の支払い明細が届かないのでしょう?

◆使うだけ使って放置

良く耳にするのは、親が子ども名義で勝手にカードを作り使用。
この様な事件は大抵、親子仲が良くない家庭に多く、行動が同じです。

①子どもが未成年の時(同居中)にカードを制作。

②ATM等で親自身が返済をし、繰り返し使用。

②子どもが親離れ(一人暮らし等)をしたタイミングで放置。
【体験談】

私の場合も、親はキャッシングやショッピングに利用さし、無人ATMで返済。
使用しては返済を繰り返した為、信用度が上がり借入限も勝手に増えていました。

そして、もう増額が出来ない状態で限度額まで使用し支払を放置。

◆債権者が名義人を探せない

先に書いた通り、この様な事件は親子仲が良くない場合に起こります。
一般的に親が自分の子を「利用道具」としてしか見ていない事が多いようです。

その為、本人はカードを作られている事を全く知らずに家を出てしまう事が殆ど。
【本人に連絡が行くまで】

①  債権者:支払が数ヶ月滞ると、債権者は登録の住所宛に「親展」の手紙を送付します。
親 :この時、親が通知を隠す(処分している)場合が多く、本人に知らされません。
若しくは「住んでいない」と郵便物を返却。

②A 債権者:申し込み時に記載されている自宅の連絡先に電話をします。
親 :「もう、家を出ており、ここには住んでません。居場所は知りません」等と返答。

②B 債権者:職場が登録されていれば、申込みの際に記載している職場へ連絡。
親 :親が勝手に作った場合、職場が相違している為、本人に連絡が付きません。

③  債権者:法的手段を試行し、住民票からカード名義人を探し、通知を送ります。
本 人:初めて借金の存在に気付きます。

◆本人が知るのは、滞納後、半年以上が経過してから

上記で説明した通り、本人へ連絡が行くまでにかなりの月日が経過します。
私が債権者から直接入手した情報をお伝えします。

① 返済が2ヶ月滞った時点で「滞納」と判断し、手紙を送付。

② 毎月1通、2、3回送付した頃に郵便局から手紙が返送。(この時点で半年経過)

③ 支払い拒否と認識し、登録住所(実家)に連絡するが、「居場所も連絡先も知らない」と言われる。

④ 登録の職場に連絡をした所、「務めていません」と言われる。

⑤ 法的手段を試行し、住民票から今の場所を知るが、私の場合、親から逃げたく転居を繰り返し、
更に結婚して元の戸籍から抜けていた為、居場所を判断するまでに通常よりも時間が掛かったとの事。
一般的に債権者が、カード名義人の居場所を認識するまでに6~10ヶ月掛かるそうですが、
私の場合は、転居の回数も多く、県外への転居もあっった為、1年半近く掛かりました。

●債権者は支払放棄と認識

当たり前ですが、債権者は「本人が借入を申し込んだ」と思って貸付をしています。

ですので、住所や職場が変わったり、年収が変わった時は、債権者へ知らせる義務がありますが、
全く何も知らされず、連絡も取れない状況になってしまっている為に、債権者側から見ると、
【支払を拒否し、踏み倒そうとしている】と思われてしまいます。

その為、本人に連絡が来た時には既に【勧告通知】や【差押え通知】等、危機迫った状況になっています。

 

Sponsored Link

関連記事

ページ上部へ戻る